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ミッドな夜にミッドなトークをお届けするミッドナイトトーク。 ネット放送局「ユニミックス」の番組、ミッドナイトトークは、こちらのブログの日記がベースになっています。 真実を追究していくことがミッドナイトトークのテーマです。
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日本には不逮捕特権という法律がある。 以下は転載である。By Wikipedia

日本では現職国会議員の場合、国会の会期中のみ(参議院議員は例外的に参議院の緊急集会も含む)に認められていて、その間は逮捕されることはないが、現行犯の場合はこの限りではない[1]。

ただし、司法官憲が議院に逮捕許諾請求をして、所属議院において逮捕許諾決議案が可決された場合、逮捕できる(日本国憲法第50条、国会法第33条、第34条)。

また会期前に逮捕された議員は所属議院から釈放の決議がなされた場合、会期中は釈放しなければならない(日本国憲法下で釈放要求決議が本会議で採決された例はない)。

拍手[1回]


両議院の議員は、法律の定める場合を除いては、国会の会期中逮捕されず、会期前に逮捕された議員は、その議院の要求があれば、会期中これを釈放しなければならない。(日本国憲法第50条)

このような不逮捕特権があるのは、官憲による不当な逮捕、勾留によって議員活動が制限されるのを防止するためである。

また、例えばある法案に賛成(反対)する議員を何か理由をつけて逮捕、勾留させ表決に参加させないことで賛成(反対)投票の絶対数を意図的に少なくするという、適切な民主主義が反映されない表決を防止する目的もある。

大日本帝国憲法下でも上記のような国会議員の不逮捕特権(議会開会中の議員の逮捕には特別な勅令を要した)はあったが、内乱罪と外患罪は現行犯でなくても議院の許可や特別な勅令がなくても逮捕が可能であった。
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